What Is Disability Pension?障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金の2種類があります。
これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日にどの年金制度に加入していたかにより、請求できる障害年金の種類が異なります。
ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を請求できるのかをご確認ください。
障害年金の種類
障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
20歳前に初診日のある障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
このように障害年金といっても、障害となりうる病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、請求先や請求するものが変わってきます。 ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
障害年金の支給額(令和7年度)
| 障害厚生年金 | 障害基礎年金 | |
| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25 配偶者の加給年金額 |
1,039,625円 子の加算額 |
| 2級 | 報酬比例の年金額 配偶者の加給年金額 |
831,700円 子の加算額 |
| 3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 623,800円) |
なし |
| 障害手当金 | 報酬比例の年金額×2 (最低保障額 1,247,600円) |
なし |
※障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も合わせて支給されます。
※「報酬比例の年金額」は厚生年金加入期間中の賃金額と加入期間によって決まります。
※昭和31年4月1日以前生まれの方の障害年金額は若干異なりますので詳しくはお問合わせください。
| 配偶者の加給年金額 | 239,300円 | 障害厚生年金2級以上に加算 65歳未満であること |
|---|---|---|
| 子の加算額 | 1人につき 239,300円 3人目から1人につき 79,800円 |
障害基礎年金2級以上に加算 ・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 |
初診日について
障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことを「初診日」といいます。
また、次の場合も初診日となります。
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日。
- 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
- 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
障害認定日について
障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日のことをいいます。
具体的には、初診日から起算して1年6か月を経過した日か、またはその期間内に治った場合は治った日(症状が固定した日)のことをいいます。
また、20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6か月を経過した日が20歳前の場合は20歳に到達した日、20歳後の場合は1年6か月を経過した日のことをいいます。
初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日(傷病が治った状態)として取り扱う事例は次のとおりです。
- 咽頭全摘出・・・咽頭全摘出日
- 人口骨頭、人工関節・・・挿入置換日
- 切断又は離断・・・切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日)
- 脳血管障害による機能障害・・・初診日から6か月経過した日以後
- 在宅酸素療法・・・開始日(常時使用の場合)
- 人工弁、心臓ペースメーカー、ICD、CRT、CRT-D・・・装着日
- 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日又は装着日
- 人工血管(ステントグラフトも含む)・・・挿入置換日
- 人工透析療法・・・透析開始日から起算して3か月を経過した日
- 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日又は手術日から起算して6か月を経過した日
- 新膀胱造設・・・造設日
- 遷延性植物状態・・・状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後
受給要件
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」のそれぞれの年金は、次の要件を全て満たす方が受給できます。
加入要件
障害基礎年金
障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰上げて受給している方を除く
障害厚生年金
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること
納付要件
障害基礎年金(20歳前障害を除く)・障害厚生年金
初診日の前日において、次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていること
- 初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
- 初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
※初診日が令和8(2026)年4月1日前にあり、かつ、初診日において65歳未満であることが必要です。
障害要件(障害状態の程度)
障害基礎年金
障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級1級または2級に該当していること
障害厚生年金
障害の状態が、障害認定日に、障害等級1級から3級のいずれかに該当していること
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
3級労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。
支給要件(障害基礎年金受給者)
以下の支給要件をすべて満たしていること
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得が4,721,000円以下
※障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。また、扶養親族等の数に応じて増額があります。
給付額(令和7年度)
| 1級 | 月額 6,813円 |
|---|---|
| 2級 | 月額 5,450円 |

