Disability Pension Application Procedures障害年金の手続方法

障害年金受給のポイント
障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な手続きが必要になってきます。
よく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。
このような場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、専門家にご相談することがオススメです。
当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。お気軽にご相談下さい。
障害年金 請求手続の流れ
- 障害年金制度の理解と病歴の確認
- まずは障害年金制度について正確な情報を収集し、制度の仕組みや支給要件をしっかり理解します。そのうえで、対象となる病気やけがについて発病から現在までの病状の変化や治療内容、通院の頻度や期間などを詳しく確認します。これらは今後の手続きの基礎となる大切な作業です。
- 初診日の確認
- 障害年金の請求では、最初に医療機関を受診した日(初診日)の特定が非常に重要です。原則として、この初診日を証明するために当時の医療機関の医師が作成する「受診状況等証明書」という書類を入手する必要があります。初診日が特定できないと請求が進められないことがあります。
- 納付要件の確認
- 初診日の前日時点で年金保険料を一定期間きちんと納めていたかどうかを示す「保険料納付要件」を満たしているかを確認します。この確認は、年金事務所や街角の年金相談センター、市町村役場の国民年金課などで行うことができます。要件を満たしていない場合は請求が認められないため早めの確認が重要です。
- 診断書の作成
- 初診日を証明する書類が揃い、保険料納付要件を満たしていることが確認できたら、主治医に診断書を作成してもらいます。診断書には全部で8種類の様式があり、その中から自身の障害の状態や日常生活への影響を最も正確に伝えられるものを選んで使用します。診断書の内容は審査に直結するため記載漏れや誤りがないよう注意が必要です。
- 病歴・就労状況等申立書などの書類作成
- 「病歴・就労状況等申立書」には、発病の経緯や初診までの状況、その後の診療や治療の経過、就労の有無や生活の変化などを年月順に漏れなく記載します。あわせて、年金請求書などの必要書類を整え、通帳のコピーや障害者手帳の写しなどの添付書類も用意します。
- 年金請求書と必要書類の提出
- すべての書類が揃ったら障害年金の請求を行います。提出先は初診日に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金など)によって異なります。提出後に書類内容の確認や追加提出を求められる場合があるため、提出前には必ず全ての書類のコピーを取り、控えとして保管しておきましょう。
障害年金の請求方法の種類
障害年金の請求方法は、主に「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2つのパターンがあります。
障害認定日請求
障害認定日時点で一定の障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。これを「障害認定日による請求」といいます。
必要な診断書
- 障害認定日から1年以内の手続・・・障害認定日以後3か月以内の障害状態についての診断書1枚
- 障害認定日から1年経過後の手続・・・上記の診断書1枚と、請求手続日以前3か月以内の障害状態についての診断書の合わせて2枚
事後重症請求
障害認定日時点で一定の障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、一定の障害の状態になったときには、請求日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。これを「事後重症による請求」といいます。
必要な診断書
- 請求手続日以前3か月以内の障害状態についての診断書1枚
請求手続 必要書類
障害年金の手続きに必要な書類です。
手続き内容により、必要な書類は変わります。また、有効期限が設けられている書類もあるため、取得の際には注意が必要です。
提出する書類一式は必ずコピーを取りましょう!
必ず必要な書類
- 年金請求書(国民年金障害基礎年金)
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
- 年金生活者支援給付金請求書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書
- 診断書
- 請求者名義の通帳(キャッシュカード)のコピー(公的受取口座を利用する場合は添付不要)
状況に応じて必要な書類
- 委任状
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のコピー
- 受診状況等証明書が添付できない申立書
- 障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書
- 障害給付 請求事由確認書
- 年金裁定請求の遅延に関する申立書
- 所得状況申立書
- 生計同一関係に関する申立書
- 第三者行為事故状況等届および添付書類
診断書の種類と主な対象傷病
| 眼の障害用 | 白内障、緑内障、プドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜はく離 等 |
|---|---|
| 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、顕部外傷又は音響外傷による内耳障害、混合性難聴、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、脳血管障害等による言語機能障害 等 |
| 肢体の障害用 | 上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳梗塞、脳出血、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、変形性膝関節症、脳脊髄液滅少症(脳脊髄液漏出症)、線維筋痛症 等 |
| 精神の障害用 | 統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、てんかん性精神病、アルツハイマー病、器質性精神障害、頭部外傷後遺症、高次脳機能障害、知的障害、広汎性発達障害、てんかん 等 |
| 呼吸器疾患の障害用 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、原発性肺高血圧症、慢性肺血栓塞栓症 等 |
| 循環器疾患の障害用 | 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、僧帽弁狭窄症、プルガタ症候群、胸部大動脈瘤解離、肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症 等 |
| 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌、糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症 等 |
| 血液・造血器・その他の障害用 | 再生不良性貧血、骨髄性白血病、血友病、クローン病、直腸腫瘍、膀肪腫瘍、ヒト免疫不全ウイルス感染症・その続発症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症 等 |
審査請求・再審査請求について
障害年金の請求をしたものの、不支給決定になってしまった場合や、決定された等級や内容に納得がいかない場合、不服申立ての手段として「審査請求」と「再審査請求」があります。
行政の決定を覆すのは容易ではありません。
審査請求や再審査請求を行う際には、不本意な決定となった理由を検証し、根拠をしっかりと立てることが重要です。
不服申立てには、ぜひ障害年金を専門とする当事務所をご活用ください。
審査請求の方法や容認の可能性などをご提示いたします。
審査請求
決定を知った日の翌日から3か月を経過する前に、管轄の地方厚生局に配置されている「社会保険審査官」に対して行います。
審査請求は、基本的に書面審査となります。
社会保険審査官が法令や通達に基づいて調査を行い、原処分(最初の決定)が正当であるかどうかを判断し、「容認」「棄却」「却下」のいずれかの決定をします。
再審査請求
審査請求で棄却の決定がされたなど、社会保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本を受け取った日の翌日から2か月を経過する前に、「社会保険審査会」に対して再審査請求をすることができます。
再審査請求が第一審の審査請求と大きく異なる点は、審査会が合議制となっている点です。
また、再審査請求では3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を述べることができます。
当事務所では、審査請求と再審査請求の代理人を併せてお受けしていますので、ぜひご相談ください。

